海外移住と上場株式譲渡

住民税は、1月1日に日本国内に住所を有する者に対して前年の所得に基づいて課税されます。ある年に海外移住した場合、翌年1月1日には日本に住所がないため住民税は課税されません。しかし出国年に特定口座で保有する上場株式の売却益がある場合には所得税・住民税が源泉徴収され、この住民税は翌年確定申告しても還付されません。一般口座で株式を保有しておけば税金の源泉徴収はされませんので、出国年の売却益に対する住民税の課税を回避することが可能です。