医療法改正が遅れ制度運用が途切れていた認定医療法人制度が令和5年9月末まで延長されました。認定申請は直近会計年度の決算に基づき行うことが原則ですが、令和3年5月28日までに既に相続が発生している医療法人で、申請日が決算日の翌日から3ヶ月以内の場合には直前々期の決算に基づいて申請書類を作成することができます。
医療法改正が遅れ制度運用が途切れていた認定医療法人制度が令和5年9月末まで延長されました。認定申請は直近会計年度の決算に基づき行うことが原則ですが、令和3年5月28日までに既に相続が発生している医療法人で、申請日が決算日の翌日から3ヶ月以内の場合には直前々期の決算に基づいて申請書類を作成することができます。